開業の手続き① 保健所へ開設届を提出(国家資格者のみ)

2020/01/31

06 開業の手続きをしよう 編

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保健所のイラスト

国家資格者は「保健所」へ「開設届」を出す必要がある

物件が決まり、備品を揃える目途もついたら、開業の手続きに入ることになります。
ここでも国家資格者と民間資格者でやや手続きが異なりまして、国家資格者が「あん摩マッサージ指圧の施術所」を開設しようとするときは、その地域の保健所に届出をする必要があります。
今回はそれについて説明していこうと思います。

※今回の記事は国家資格者が開業するケースのみ該当します。民間資格者が整体院やリラクゼーションサロンを開業するときは保健所登録をおこなわず、税務署への手続きのみとなりますので、特にこの項目は関係ありません。税務署への手続きは次回の記事で説明予定です。

開設届はA4で2枚。だが添付書類の作成が面倒

開設届のフォーマットは保健所の窓口でも貰えますが、各都道府県のホームページなどからもダウンロードで入手できます。
A4で2枚のかなり簡素なものです。

その開設届に添付書類『①免許証の原本と写し、②施術所の案内図(※1)、③施術所の平面図(※2)など』を添えて、保健所の窓口に提出することになります。
どちらかというと、これらの添付書類を作成するほうが労力がかかると思います。

※1
私のケースではYahoo地図をプリントしたもので問題ありませんでした。
※2
ベッドの位置や消毒台の位置、受付の位置、換気扇・エアコンの位置など、用途がしっかりとわかるものである必要があり、また、待合室や施術室の面積がわかるように辺の長さが明記されている必要もあります。私は図面作成ソフトを持っていなかったので、Excelで作成しました。

施術所の開設届を「開業後に出す」という謎

開設届の提出のタイミングは法律で定められており、

『開設後10日以内に開設届を保健所へ提出』

です。
なんと開設です。前ではありません。

国家資格者は専門学校での関係法規の授業でそれを教わりますが、「え? 事後報告?」となった人は多いと思います。
では本当に事後報告でよいのでしょうか。

実際に事後報告してしまうとどうなるのか

はい。おそらく怒られてしまいます。
お取り潰しを食らうまではいかないでしょうが、「事前に相談してください」と注意を受けてしまうことになるでしょう。

物件の間取りがきちんと法律に適合しているかや、施術所の名称が問題ないかどうかなどは、開業後に「ダメです」となると困ってしまいますよね。
なので、やはり事前に保健所へ挨拶に行き、施術所の開設を予定している旨の相談をする必要があります

保健所への相談は開業半月前~一か月前くらいが目安

ということで、保健所へ相談に行くタイミングは、物件が決まった後、備品の準備などを進めているころあたりがよいと思います。
開業の半月前~一か月前あたりでしょうか。
訪問の際は、事前に電話でアポイントを取るようにしましょう。
施術所開設の許可を出すのは保健所ですので、心象がよいに越したことはないでしょうから。

私(管理人)の場合は、ちょうど開業一か月前に「この物件のこの間取りで施術所を開こうと思っています」と、保健所の担当者に図面を見せていました。
その際に開設届に添付する書類の注意事項なども説明をしてくれまして、作成をスムーズに進めることができました。

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