整体師は医療従事者ではない? ~手技療法の施術者の“立ち位置”に注意~

2019/03/23

02 学校を選ぼう~学校生活 編

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マッサージ院や整体院の開業を目指すといっても、学校やスクールは無数にあり、かなり悩むところだと思います。

今回はまず、学校の種類の紹介の前に、各手技療法の従事者がどんな立ち位置にいるのかを確認しておきます。
厚生労働省の職業分類をご覧ください。

◇職業分類

(引用元:ハローワークインターネットサービス『厚生労働省編職業分類 > E サービスの職業』


これを見ると、それぞれの資格の立ち位置がおわかりになると思います。

整体師は医療従事者ではない

世間でマッサージや整体と呼ばれていることをやっている方々のなかで、法的に医療従事者の扱いとなるのは、国家資格の「あん摩マッサージ指圧師」のみです。
少し意外に思うかたもいらっしゃるかもしれませんね。

整体やリラクゼーションについては医療系の国家資格が存在せず、法的には医療とはみなされていません。サービス業のくくりになります。
カイロ(カイロプラクティック)も、アメリカでは公的資格が存在しますが、日本には存在しません。

もちろん、だからといって「おかしな職業です」などということはありません。立派な施術者のかたはたくさんいらっしゃいます。
ですが、公的資格がないということは立場に法的な根拠がないということです。
非国家資格の職業を選択する際には、以下の点に注意が必要です。

「整体師」を選ぶデメリット

  • 資格がない=誰でも名乗れてしまう ということが最近SNSの普及で徐々に周知されるようになってしまっている
  • 保健所登録ができないので、自治体が発行している施術割引券などが使えない
  • 医師の同意書があっても保険適用の施術ができない
  • 発行する領収書が医療費控除の対象とならない
  • 施術が医療とならない=自身の施術に誇りが持ちにくい可能性がある
くれぐれも、勘違いしてSNSなどで「医療従事者になりたかったので整体師になります」などとは言わないほうがよいと思います。ものすごい突っ込みがくると思いますので。

もちろん内心で思うのは大丈夫です。
むしろそれくらいの気概を持って目指されたほうがよいと思います。



お読みいただきありがとうございました。

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